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社会保険とは |
社会保険とは、憲法第25条に定める日本の社会保障制度(社会保険、保健、公的扶助、社会福祉)の一つで、主に国または地方公共団体が直接管理・運営しています。社会保険には大きく分けると雇用保険(失業保険)、健康保険、厚生年金保険、労災保険の4つがあります。
退職するということは、同時に社会保険からも外れることになりますので、退職後、次の就職先が決まっていない場合は、次のような各種保険の手続きが必要となります。
退職後の社会保険手続き |
雇用保険(失業保険)の手続き
あなたの住所を管轄する公共職業安定所(職安、ハローワーク)を訪問して、失業保険受給のための手続きをしてください。失業保険受給手続きに必要な書類等は以下の通りです。
● 離職票
● 雇用保険被保険者証
● 印鑑(認印可)
● 写真1枚(縦3cm×横2.5cm)
● 運転免許証または住民票
● 郵便局以外の本人名義の普通預金口座
厚生年金保険の手続き
失業期間がある場合は国民年金に加入する手続きを行います。年金の未払い期間があると、将来の受給額が減ります。国民年金の加入は市区町村の役場に出向いて手続きしてください。 手続きの際は、印鑑・年金手帳・離職票などの退職を証明できるもの、が必要です。
再就職が決まったら、国民年金に加入した市区町村の役場に出向いて変更手続きを行います。その際に年金手帳が返却されますので、年金手帳を再就職先を提出します。
労災保険の手続き
労災保険(労働者災害補償保険)の手続きは特にありません。
健康保険の手続き
国民健康保険に加入する場合は、市区町村の役場で手続きします。 手続きの際は、印鑑、離職票または健康保険資格喪失証明書が必要です。
任意継続被保険者制度※を利用する場合は、住所地管轄の社会保険事務所または会社の健康保険組合で手続きします。 任意継続被保険者制度を利用すると、在職中と同じ健康保険を利用できますが、保険料が全額負担になるため在職中の2倍の金額になります。
任意継続※とは、健康保険は事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができる制度です。
この制度で加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者となるためには以下の条件があります。
● 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
● 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすること。ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認められれば大丈夫です。
● 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。
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