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失業保険の受給要件(受給資格)について |
雇用保険(失業保険)の被保険者(正社員または勤務時間が一定時間を超えるアルバイトなどの非正社員)が離職して、以下に挙げる条件を満たす場合は、一般被保険者又は短時間労働被保険者について、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)が支給されます。
離職日以前1年間の勤務状況
・一般被保険者の場合
離職日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることが失業保険の受給要件(資格)になります。
・短時間労働被保険者の場合
離職日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と、1年間を合算した期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あることが失業保険の受給要件(資格)になります。
離職後の状況
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人が努力しても就職できない状態にあることと、ハローワークに行って求職の申し込みを行っていることがまず絶対条件です。
失業保険は、職に就く意思の無い人、または職に就けない状態の人には給付されません。しかし、以下のような状態にある場合は、すぐに働ける状態ではないので失業保険は支給されませんが、状態が回復して働けるようになった場合は申請して失業手当の給付を受けることができます。ただし、この場合は事前に受給期間を延長しておくことが条件です。
● 病気やけがのため、すぐには就職ができない場合
● 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職ができない場合
● 結婚などで家事に専念しなければならず、すぐには就職ができない場合
● 退職してから、しばらく休養しようと思っている場合
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