再就職手当てと早期再就職手当て(支援金)をご紹介。by職安求人プラスnet
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再就職手当、早期再就職支援金について

再就職手当 支給要件

再就職手当ての支給は、失業保険基本手当の受給資格のある方が早期に就職、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合などに、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で且つ45日以上あり、さらに一定の要件を満たす場合に行われます。

● 基本手当ての日額上限は、60才未満:5,935円、60才以上65才未満:4,788円です。
● 再就職手当ての支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」です。

ただし、一般受給資格者が給付制限期間(3ヶ月間)の最初の1ヶ月間以内で就職した場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したもの以外は、支給対象外になる等、いくつかの条件があります。


再就職手当 支給対象条件

● 待機期間(7日間)が経過し、給付日数が1/3以上かつ45日以上残っている。
● 基本手当の受給前に内定していないこと 。
● 3ヶ月間の給付制限がある場合、最初の1ヶ月間での就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介である。
● 再就職先が以前の職場やその関連会社ではないこと。
● 再就職先で1年以上安定して雇用されることが確実であること。
● 再就職先でも雇用保険の被保険者になること。
● 再就職日前3年以内に再就職手当,常用就職支度手当,早期就職支援金を受給していない。
● 申請後すぐに離職していないこと。



早期再就職支援金 支給要件

再就職手当てを受給できる条件を満たしていて、さらに残給付日数が2/3以上残っていた場合、早期再就職支援金を受給することができます。ただし再就職手当と同時にもらうことはできません。

● 基本手当ての日額上限は、60才未満:5,935円、60才以上65才未満:4,788円です。
● 早期再就職支援金の支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」です。

早期再就職支援金は再就職手当より10%得ですが、再就職手当は非課税なのに対して早期再就職支援金は一時所得として課税対象となります。




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