失業保険受給までの流れをご紹介。by職安求人プラスnet
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失業保険受給手続きVOL.1 「離職票を受取る」

退職後、勤務していた会社から離職票を受取ります。離職票は正式には「雇用保険被保険者離職票1・2」といいます。


失業保険受給手続きVOL.2 「ハローワークで求職の申込み」

あなたの住居を管轄するハローワーク(職安)に出向いて「求職の申込み」を行います。失業保険を受給できる期間は退職後1年間ですので早めに手続きしてください。手続きには以下の物が必要ですので持参してください。

● 離職票
● 雇用保険被保険者証
● 住所と年齢が確認できる書類(住民票、運転免許証など)
● 写真2枚(縦3cm×横2.5cmの正面上半身)
● 印鑑(認印でも可)
● 本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)


失業保険受給手続きVOL.3 「受給資格の決定」

ハローワーク(職安)が受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定を行ないます。このときに退職理由についても判定します。受給資格の決定後、次の受給説明会の日時が知らされ「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。


失業保険受給手続きVOL.4 「雇用保険受給者初回説明会」

指定された日時に開催されますので必ず出席してください。「雇用保険受給資格者のしおり」・印鑑・筆記用具を持参してください。
受給説明会では雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。説明会終了後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が決定します。


失業保険受給手続きVOL.5 「失業認定」

原則として4週間に1度、失業の認定をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに出向いて求職活動などの申告をします。「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動計画」と共に提出します。

失業認定の基準は「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず職業に就けていない」状態なので、職を探しているという実態が求められます。


失業保険受給手続きVOL.6 「失業保険の受給」

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の口座に基本手当が振込まれます。 基本手当は、離職後ハローワーク(職安)に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から7日間は支給されません。これを待期期間といいますがこの間にアルバイトなどをすると受給資格がなくなります。

また、自己都合退職や懲戒解雇で退職した場合は、待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、それ以降からが支給対象となります。




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